クーリング・オフは割賦販売や 〔サービス・保険・契約〕
訪問販売などで購入契約をした消費者が、一定期間内なら無条件で契約を取り消すことができる制度。冷却期間をおくという意味で、消費者を救済するためのもの。
日本では1973年から実施。
1988年には訪問販売法が改正され、期間が7日間から8日間に延長された。また、適用対象も商品だけでなく、サービスの提供や施設利用の権利の販売などに拡大され、割賦販売法でも8日間に延長された。
1996年の訪問販売法改正では、電話勧誘販売にも適用されることになり、さらに2000年の大改正では被害の実情にあわせて規制対象が拡大され、「特定商取引法」と改称された。
クーリング・オフを行うには書面をもってし、期間内に通知書を発信すればよい。
その際、証拠を残しておくことが大切なことである。
マルチ商法については20日間、現物まがい商法は14日間の期間が設定されている。
一般原則によると、契約の申込みは、その申込みが相手方に到達し効力が生じた後は任意に撤回することはできないものであり、また、契約が成立した後は、これを一方的に解除することはできない。
これに対して保険業法は特定商取引法にならってクーリング・オフについて定め、保険契約の申込みをした者または保険契約者は一定の期間または一定条件のもとで保険契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができるとしている。
クーリング・オフ制度は、販売人の攻撃的な売込みにより心理的な圧迫を受けて冷静さを失って契約の申込みを行いまたは契約を締結した者を保護しようとするものである。
もっとも、保険契約の申込みの撤回または保険契約の解除は一定の期間または一定条件のもとでのみ認められている。
日本では1973年から実施。
1988年には訪問販売法が改正され、期間が7日間から8日間に延長された。また、適用対象も商品だけでなく、サービスの提供や施設利用の権利の販売などに拡大され、割賦販売法でも8日間に延長された。
1996年の訪問販売法改正では、電話勧誘販売にも適用されることになり、さらに2000年の大改正では被害の実情にあわせて規制対象が拡大され、「特定商取引法」と改称された。
クーリング・オフを行うには書面をもってし、期間内に通知書を発信すればよい。
その際、証拠を残しておくことが大切なことである。
マルチ商法については20日間、現物まがい商法は14日間の期間が設定されている。
一般原則によると、契約の申込みは、その申込みが相手方に到達し効力が生じた後は任意に撤回することはできないものであり、また、契約が成立した後は、これを一方的に解除することはできない。
これに対して保険業法は特定商取引法にならってクーリング・オフについて定め、保険契約の申込みをした者または保険契約者は一定の期間または一定条件のもとで保険契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができるとしている。
クーリング・オフ制度は、販売人の攻撃的な売込みにより心理的な圧迫を受けて冷静さを失って契約の申込みを行いまたは契約を締結した者を保護しようとするものである。
もっとも、保険契約の申込みの撤回または保険契約の解除は一定の期間または一定条件のもとでのみ認められている。
update:2010年02月25日
